【介護医療院】(介護の基本)

【介護医療院】(介護の基本)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【介護医療院】(介護の基本)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって頂いたら
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【介護医療院】(介護の基本)
https://youtu.be/Mpk0N4qjfSs

 

 

日本のどこかの介護福祉士
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

【介護医療院】

介護医療院について
確認問題
(全5問)

 

日本のどこかの介護福祉士
ここからはテキスト確認です。
↓↓↓

 

まずは過去問確認

 

日本のどこかの介護福祉士
今回は2021年(令和3年)に行われた
第33回筆記試験の過去問から、
【介護医療院】について
一緒に勉強をしていきましょう。
まずは過去問確認です。

 

問題23.
介護医療院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 入所できるのは要介護3以上である。
2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。
3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。
4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。
5 サービス管理責任者を1名以上置かなければならない。

 

いつものごとく答えから言ってしまいますが、
正解は3です。
3の
入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。
が正解となります。

 

ざっくり言ってしまえば、
介護医療院は、介護保険施設のうちの1つです。
介護保険施設の中でも、医療的サービスが提供されるイメージが強いのですが、
「入所者のためにレクリエーション行事を行うように努めることとされている」
ってことを覚えといてねよろしくっていう
出題者の意図があるように思います。

 

介護保険施設とは?

 

介護医療院介護保険施設の1つと言いましたが、
ここでは、
その介護保険施設についてサラッと確認をします。

ここを理解しておくことによって、他の問題も解きやすくなると思います。

介護保険施設とは、介護保険を使って利用できる公的な施設です。
介護保険施設は今のところ4つあります。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
の4つです。

 

介護老人福祉施設には、かっこして(特別養護老人ホーム)と記載しましたが、
介護保険法では「介護老人福祉施設」となり、
老人福祉法では「特別養護老人ホーム」となります。

介護保険法では 介護老人福祉施設
老人福祉法では 特別養護老人ホーム

制度によって呼び方が変わるとか紛らわしいって思いますよね。

厚生労働省HP
「介護医療院」では、
各施設の概要をこのように説明しています。

○介護療養型医療施設
・病院又は診療所であって、必要な医療等を提供する施設
○介護医療院
・長期療養が必要な要介護者のための施設
○介護老人保健施設
・在宅復帰を目指す要介護者に対し、リハビリ等を提供する施設
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・要介護者のための生活施設
(引用:厚生労働省のHP 介護医療院公式サイトhttps://kaigoiryouin.mhlw.go.jp/)

 

介護療養型医療施設は、
2011年度末に廃止が決定されました。ところがそれが2017年度末まで延長され、
2017年にはさらに期限が延長されています。
全面廃止は2023年(令和5年)まで猶予を持つとのことです。
もうわけわかんねぇよ。どうせまた延長するんじゃねぇの?とか思っちゃうかもしれませんが、「2023年(令和5年)には全面廃止予定」といった感じで覚えておけば十分だと私は思います。

ちなみに私の地域にあった「介護療養型医療施設」は、
令和2年に同法人の「介護医療院」になりましたw

介護医療院とは?

 

そんな介護保険施設仲間のうちの1つの
介護医療院のことをもう少し深くみていきます。

ここでは定義を介護保険法で確認をしたあと、
過去問を一問一答方式にして学んでいきましょう。

まずは介護医療院定義です。介護保険法からわかりやすいように一部抜粋します。

介護医療院(定義)(介護保険法第8条第29項)
「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
とのことです。

 

ここまでで各介護保険施設の概要、
介護医療院とはどんな施設でどんなサービスを提供するのか?
ざっくり理解して頂けたのではないでしょうか?
わからなくても繰り返し見て頂ければ覚えられると思います。

 

介護医療院 ~一問一答~

 

それではここからは介護医療院について、
過去問を一問一答方式の
○✖問題にして出題をしていきます。
すぐに答えを提示し解説を入れていきます。

 

(第1問)
1 介護医療院に入所できるのは要介護3以上である。

✖です。

介護医療院は、要介護者であって、長期にわたり療養が必要である者に対し、介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

介護医療院に入所できるのは要介護1以上です。

 

(第2問)
2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。

✖です。

介護保険法107条で確認をします。
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
とされています。

介護医療院の開設は都道府県(都道府県知事)から許可を受けなければなりません。

 

(第3問)
3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。
○です。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(平成三十年一月十八日)(厚生労働省令第五号)
第二十四条(その他のサービスの提供)で確認をします。
介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
とされています。

 

(第4問)
4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。

✖です。

介護医療院介護老人福祉施設
入所者一人当たりの床面積を、
それぞれの運営基準で確認をします。

○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(平成三十年一月十八日)(厚生労働省令第五号)第五条(厚生労働省令で定める施設)
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年厚生省令)(第三十九号)第三章(設備に関する基準)

介護医療院の入所者一人当たりの床面積は、
八平方メートル以上とすること。
介護老人福祉施設の入所者一人当たりの床面積は、
十・六五平方メートル以上とすること。
となっております。

つまり
介護医療院    八平方メートル以上
介護老人福祉施設 十・六五平方メートル以上
となります。
どちらも「以上」となっているので、
それより大きい分には問題なさそうです。

 

(第5問)
5 介護医療院には、サービス管理責任者を
1名以上置かなければならない。

✖です。

介護医療院の運営基準で確認をします。

○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(平成三十年一月十八日)(厚生労働省令第五号)第四条(従業者の員数)
介護医療院に置くべき従業者は、
①医師②薬剤師③看護師又は准看護師④介護職員⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士⑥栄養士⑦介護支援専門員⑧診療放射線技師⑨調理員、事務員その他の従業者
とされています。(員数は割愛しています。)
サービス管理責任者は含まれておりません。

そもそもサービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所で、個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任や、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担います。
障害者総合支援法においては、サービスの質の向上を図る観点から、新たにサービス事業所ごとに、サービス管理責任者の配置が義務付けされています。
基本的に介護保険施設の人員基準には出てきません。

 

こえちぃ
♪レベルアップしました。

 

「介護保険施設」 「介護医療院」 「サービス管理責任者」
~まとめ~

 

それでは最後に
「介護保険施設」
「介護医療院」
「サービス管理責任者」
について、
まとめの確認をします。

 

「介護保険施設」についてまとめ

 

まず介護保険施設についてのまとめをしていきます。

 

・介護保険施設とは、介護保険を使って利用できる公的な施設です。

・介護保険施設は今のところ4つあります。

・介護保険施設は、今のところ「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」をいいます。

・みなさんがよく「特養」と言っている施設は、介護保険法では「介護老人福祉施設」、老人福祉法では「特別養護老人ホーム」と呼ばれます。

・介護療養型医療施設は、病院又は診療所であって、必要な医療等を提供する施設」です。2023年(令和5年)には全面廃止予定です。

・介護医療院は、「長期療養が必要な要介護者のための施設」です。

・介護老人保健施設は、「在宅復帰を目指す要介護者に対し、リハビリ等を提供する施設」です。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、「要介護者のための生活施設」です。

 

「介護医療院」についてまとめ

 

次に介護医療院について、
まとめの確認をしていきます。

・介護医療院は、介護保険施設のうちの1つです。

・介護医療院では、入所者のためにレクリエーション行事を行うように努めることとされています。

・「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

・「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいいます。

・介護医療院に入所できるのは要介護1以上です。

・介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

・介護医療院の入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準ではありません。(介護医療院:八平方メートル以上。介護老人福祉施設:十・六五平方メートル)

・介護医療院含め介護保険施設の人員基準に、サービス管理責任者は含まれておりません。

 

「サービス管理責任者」についてまとめ

 

最後にサービス管理責任者についても
ざっくり確認をして終わりにします。

・サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所で、個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任や、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担います。

・障害者総合支援法においては、サービスの質の向上を図る観点から、新たにサービス事業所ごとに、サービス管理責任者の配置が義務付けされています。

こえちぃ
♪よくできました。

 

日本のどこかの介護福祉士
今回の勉強はこれで以上です。
今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
また別のコンテンツでお逢いしましょう!

 

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