目次
【介護保険制度の被保険者】(社会の理解)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【介護保険制度の被保険者】
(社会の理解)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
【介護保険制度の被保険者】
(社会の理解)
https://youtu.be/FE9j9xEoe7M
確認問題
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
確認問題~介護保険の被保険者について~
介護保険の被保険者
についての問題です。
全10問!
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
↓↓↓
テキスト確認
今回は、第32回(令和元年度)過去問の「社会の理解」という科目から
【介護保険制度の被保険者】について学んでいきましょう。
介護保険制度の問題ですね。
介護保険制度の被保険者(その保険の対象となっている人のこと)についての問題です。
このあたりの部分は、現役ケアマネの私に任せて下さい。
介護保険制度の被保険者に関しては、
鱗滝さん並みに、あなたの「育手(そだて)」になります。
(鱗滝左近次:少年ジャンプ「鬼滅の刃」の登場人物)
まずは過去問確認
それでは、まず過去問を見ていきましょう。
問題:
介護保険制度の被保険者に関する次の記述のうち、
正しいものを1つ選びなさい。
1 加入は任意である。
2 第一号被保険者は、65歳以上の者である。
3 第二号被保険者は、20歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
4 第一号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
5 第二号被保険者の保険料は、国が徴収する。
さっそく答えから言ってしまいますが、
2の第一号被保険者は、65歳以上の者である。が正解です。
問題:
介護保険制度の被保険者に関する次の記述のうち、
正しいものを1つ選びなさい。
1 加入は任意である。❌
2 第一号被保険者は、65歳以上の者である。○
3 第二号被保険者は、20歳以上65歳未満の医療保険加入者である。❌
4 第一号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。❌
5 第二号被保険者の保険料は、国が徴収する。❌
「介護保険制度の被保険者」については、
もう1つの
兄弟チャンネル
「聞き流すとケアマネ試験に合格しやすくなる動画」の、
【介護保険の被保険者資格】
を見て頂いても、理解できると思います。
ケアマネの試験対策として作った動画ですが、今回の内容と基本的な部分は一緒です。
まぁでも、だがしかし、その動画を見なかったとしても、
この動画ではこの動画だけで完結させます。
つまり!これだけこのまま見てもらえれば基本的にはOKってことです!
もうなんなんだよおめぇはという感じかもしれませんが、
余裕のある人やご興味のある人はぜひ
「聞き流すとケアマネ試験に合格しやすくなる動画」の
【介護保険の被保険者資格】
もご覧ください。
被る部分も多いですが、今後ケアマネ試験も受ける予定の方は一緒に見て頂けると効率的に学べると思います。
↓↓↓
【介護保険の被保険者資格】
(介護支援分野)
https://youtu.be/s_ZZqIQkvkA
今回は、外国の受験生の方にもわかりやすいように、
この動画よりもさらにネチネチやっていきます。
「保険者」と「被保険者」
それでは、
「介護保険制度の被保険者」について、
基本的なことを確認していきます。
最初になんとなくでいいので、これを覚えておいてください。
介護保険制度の
○保険者は「市町村」
○被保険者は「対象となる人」
もう一度言います。
介護保険制度の
◯保険者は「市町村」
◯被保険者は「対象となる人」
です。
今回はこの「対象になる人」についての問題ですね。
「保険者」と「被保険者」
「市町村」と「対象となる人」
をもう少し詳しく見ていきます。
保険者は市町村及び特別区(東京23区)です。
保険者って何やってんの?ということを一言で言えば
「介護保険制度の運営」を行っています。
被保険者は、その「制度の対象となる人」ってことです。
介護保険制度の対象となる人です。
介護保険制度の被保険者は、要介護状態等となったときには、介護認定を受けて介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。
なんとなく理解して頂けたでしょうか?
保険者が「市町村及び特別区」で、「介護保険制度の運営」を行っていて、
被保険者は「対象となる人」で、要介護状態等になったときに、介護認定を受けて介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。
介護保険制度の「被保険者」とは?
その辺を理解したうえで、
今回の問題に出てくる「介護保険制度の被保険者」について、どんな人が被保険者に当てはまるのか、見ていきましょう。
介護保険の被保険者は、
第1号被保険者と、第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方。
第2号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
それぞれ上記の条件に当てはまれば、強制的に第1号被保険者、第2号被保険者になります。
条件に当てはまれば強制的に被保険者になり、「保険料」を支払うことになります。
被保険者になれば、要介護状態等となってしまったときに、介護認定を受けて介護保険を利用して介護サービスを受けることができますが、
「保険料」の支払いをすることになります。
介護保険料の徴収について
介護保険の保険料に関しては
第1号被保険者は市町村から徴収されますが
第2号被保険者は医療保険と一緒に徴収されます。
つまり保険者である市区町村は、第2号被保険者(日本に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者)から保険料を徴収しません。
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険各法の規定により、医療保険の給付に充てられる保険料と一体的に徴収します。
しかし最終的には市町村へ交付されることになりますw
かなりざっくり解説しますが、
まず各医療保険者が第2号被保険者から徴収した介護保険料は、納付金として通称「支払基金」と呼ばれているところに納付します。
支払基金は、医療保険者から徴収した納付金を、介護保険の保険者である市区町村へ交付金として、交付します。
第2号被保険者⇨各医療保険者⇨支払基金⇨市町村
ややこしい!!!w
そして65歳になると、保険料の支払いは、
医療保険から切り離され、
市区町村からの徴収となります。
年金からの天引き(特別徴収)、または納付書での納付(普通徴収)になります。
~被保険者まとめ~
しつこいですが、まとめると、
介護保険の被保険者には、
第1号被保険者と第2号被保険者があります。
第1号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方。
第2号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
そしてその条件に当てはまっていれば強制加入です。
介護保険の保険料に関しては
第1号被保険者は市町村から徴収されますが
第2号被保険者は医療保険と一緒に徴収されます。
それでは再度答えと解説付きで問題を見ていきましょう。
過去問で再確認&再まとめw
問題:
介護保険制度の被保険者に関する次の記述のうち、
正しいものを1つ選びなさい。
1 加入は任意である。❌
条件に当てはまれば強制的に第1号被保険者、第2号被保険者になる強制加入です。
2 第一号被保険者は、65歳以上の者である。○
3 第二号被保険者は、20歳以上65歳未満の医療保険加入者である。❌
第2号被保険者は、日本の市区町村に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
4 第一号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。❌
第1号被保険者の保険料は市町村が徴収します。
5 第二号被保険者の保険料は、国が徴収する。❌
第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収します。
それではまとめに入ります。
概ねここを覚えておけばOKです。
◯第1号被保険者は、日本の市区町村に住所がある65歳以上の方。
◯第2号被保険者は、日本の市区町村に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方。
◯介護保険制度は条件に当てはまれば被保険者として強制加入。
◯第1号被保険者の保険料は市町村から徴収。
◯第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料と一緒に徴収。
最後の確認問題w
それでは最後に確認問題です。
あなたがきちんと覚えられているかどうか確認をします。
穴埋め問題です。
介護保険制度は、被保険者の条件に当てはまれば
◯◯的に被保険者になる◯◯加入です。
介護保険制度は、被保険者の条件に当てはまれば
強制的に被保険者になる強制加入です。
介護保険制度の第1号被保険者の条件を答えて下さい。
介護保険制度の第2号被保険者の条件を答えて下さい。
日本の市区町村に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
第1号被保険者の保険料を徴収するのは?
年金からの天引き(特別徴収)、
または納付書での納付(普通徴収)
になります。
第2号被保険者の保険料を徴収するのは?
第2号被保険者の保険料は、
その保険者が加入している各医療保険者が徴収します。
最後まで読んで頂いてありがとうございました
あなたの合格とキラキラした楽しく幸せな毎日を応援しております。
日本のどこかの介護福祉士でした。
ばいばい~、、、