【介護予防・日常生活支援総合事業】(社会の理解)

B!

【介護予防・日常生活支援総合事業】
(社会の理解)

 

日本のどこかの介護福祉士
こんばんは。
日本のどこかの介護学園学園長の
日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wです。

 

にゃんこ
動画をご覧になって頂いたら
動画下の確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【介護予防・日常生活支援総合事業】
(社会の理解)
https://youtu.be/K_mwwA1uTO4

 

確認問題

 

日本のどこかの介護福祉士
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)についての問題

確認問題にチャレンジしよう!

(全5問)

問題

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あなたの答え

 

ここからはテキスト確認

 

今回は、第32回(令和元年度)過去問の「社会の理解」という科目から
【介護予防・日常生活支援総合事業】について学んでいきましょう。

【介護予防・日常生活支援総合事業】ってわけわかんないって人いるんじゃないでしょうか?
でも安心してください。

この記事により【介護予防・日常生活支援総合事業】については
あなたは完全完璧簡単になっていると思います。

わからない場合には繰り返し読んで頂ければ覚えられると思います。

それでは早速、その難しい過去問を見ていきましょう。

 

問題:
介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業として、
適切なものを1つ選びなさい。
1 家族介護支援事業
2 予防給付
3 介護給付
4 権利擁護事業
5 第一号訪問事業(訪問型サービス)

どうでしょう?
はぁ?
ってなりませんかね?w

 

答えから言ってしまいますが、答えは
5 第一号訪問事業(訪問型サービス)
です。

 

問題:
介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業として、
適切なものを1つ選びなさい。
1 家族介護支援事業
2 予防給付
3 介護給付
4 権利擁護事業
5 第一号訪問事業(訪問型サービス)○

 

「介護予防・日常生活支援総合事業」とは?

 

もう何言ってっか全然意味わかんないという方のために、
まず、問題文にある「介護予防・日常生活支援総合事業」とはなんぞやということを確認していきます。

 

厚生労働省のHPにはこのように書かれています。
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、
市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

つまりざっくり乱暴に言ってしまえば、
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
市町村中心で、それぞれに自分たちで自分たちに合った事業をやって、地域で支え合ってやっていくもの
といったところでしょうかw

 

当時、総合事業が登場したときには、地域の市町村などで勉強会のような説明会のようなものが結構あり、私も出席させて頂きました。
当時の私には「国にはもうお金ないから地域で自分たちでなんとかしろよ。」って言われているように感じましたw
それを綺麗に言うと「地域の特性を活かして地域に合った事業を市町村が中心となって進めて下さい。」といった感じになるのだと思っていました。というか今も半分はそう思っていますw
なんでこんなに制度をひねくりまわしてこねくりまわしてややこしくするのか私にはわかりませんというか、お金の問題が大きいのだろうなぁと私は思います。

 

かなり余計な話をしているようですが、「介護予防・日常生活支援総合事業」について、
感情を交えてあなたのエピソード記憶に働きかけています。
試験中に「あぁ。日本のどこかの介護福祉士が、制度について愚痴ってたあれだな。」と思い出して頂けると嬉しいです。

 

介護保険制度については以前から今に至るまで「簡素化」「効率化」ということが謳われていますが、総合事業の出現は、少なくとも私から見て、より煩雑でややこしくてわかりにくいと思っています。
概ね私の周りのケアマネも「訳わかんない。」と言っている人多かったです。ケアマネでわかりにくいのですから、ご利用者様にはもっとわかりにくいですよね。

 

今回の問題は、そんな「介護予防・日常生活支援総合」の事業についてです。
総合事業(介護予防・日常生活支援総合)は、「市町村ごとにそれぞれ地域に合わせた事業」をするのに、介護福祉士の試験問題としてなり立つのか?という感じですが、厚生労働省のHPには「【参考】介護予防・日常生活支援総合の構成」としてこのような資料があります。

出典:厚生労働省のホームページ 別紙資料1-1
介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案(概要)厚生労働省老健局振興課
(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052668.pdf)

 

けっこう細かく決められているように私には見えます。

ちょっと見えにくくて申し訳ないのですが、右側の※(米印)のところに、
※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。
と記載されています。

私が業務で見ている限りでは概ね【参考】の構成通りに、資料作成をするようになっただけの部分も多いように感じます。でもまぁ市町村や地域包括支援センターの方々が、地域の特色に合わせて色々と活躍して下さっている部分もあると思います。

 

右側の水色の部分は参考程度に見て下さい。
まず左に緑色の枠で【介護予防・日常生活支援総合事業】ってありますね。
今回の問題に出てくる【介護予防・日常生活支援総合事業】です。

 

大きく2つの事業に分かれています。
ピンクの枠にあります「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」です。

上のピンクの枠「介護予防・生活支援サービス事業」は、
更に4つの事業に分かれています。

黄色い枠のところです。
・訪問型サービス(第1号訪問事業)
・通所型サービス(第1号通所事業)
・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防マネジメント(第1号介護予防支援事業)
があります。

今回の問題の答えである
「訪問型サービス(第1号訪問事業)」がありますね。

 

もう一度、一緒に問題文を再確認しましょう。

問題:
介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業として、
適切なものを1つ選びなさい。
1 家族介護支援事業
2 予防給付
3 介護給付
4 権利擁護事業
5 第一号訪問事業(訪問型サービス)

答えは5番の
第一号訪問事業(訪問型サービス)
となります。

 

正解ではない選択肢の確認

 

1 家族介護支援事業も、
2 予防給付も、
3 介護給付も、
4 権利擁護事業も、
「介護予防・日常生活支援総合事業」に含まれる事業には出てきません。

ここからは、正解ではない選択肢について1つずつ確認していきます。

 

家族介護支援事業

 

家族介護支援事業については厚生労働省のこの資料で一緒に確認をしましょう。

出典:厚生労働省のホームページ 地域支援事業交付金について 地域支援事業の全体像等
(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou02a_day2.pdf)

厚生労働省のこの資料で確認をすると、
「家族介護支援事業」は、一番下に記載されています。
「家族介護支援事業」は、【任意事業】の1つの事業ですね。
「任意」とは「思うままに任せる。自由意志に任せる。」といった意味があります。

この表は『地域支援事業』の各事業が記載されています。

『地域支援事業』として、
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】
【包括的支援事業】
【任意事業】
の3つが並んで記載されています。

 

「家族介護支援事業」は、
現に介護を行う家族に対する支援を通じて介護負担等の軽減等を行うことが目的の事業です。

概要の欄に記載がありますが、具体的には、
介護知識や技術に関する教室や介護者同士の交流会の開催等「家族介護支援事業」となります。
「家族介護支援事業」【任意事業】の1つで、【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】に含まれる事業ではありません。

 

「予防給付」「介護給付」

 

次は、『予防給付』『介護給付』について見ていきます。

『介護予防』『介護給付』と、【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】の関係についてはこちらの資料で確認をします。

出典:厚生労働省のホームページ 老健局総務課(野中補佐):医療介護総合確保概要(介護部分)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000061865.pdf)

介護保険制度の仕組みとして、
『介護給付』『予防給付』『地域支援事業』が横並びになっています。
この中の『地域支援事業』の中に【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】はあります。
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】の中に『介護給付』『予防給付』はありません。

介護給付は、要介護1~要介護5の要介護認定を受けた方に給付される介護保険の保険給付です。
予防給付は、要支援1、要支援2の要支援認定を受けた方に給付される介護保険の保険給付です。

 

権利擁護事業

 

最後に「権利擁護事業」について見ていきます。

権利擁護事業については、
「地域福祉権利擁護事業」という名称で、
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対し、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを事業の目的としたものがあります。

しかも平成19年度に「地域福祉権利擁護事業」から「日常生活自立支援事業」に名称変更しています。

その「日常生活自立支援事業」の実施主体は、「都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等に委託できる。」とされています。

「権利擁護」という言葉については、
「家族介護支援事業」のところでも確認したこの資料で確認をすると、
【包括的支援事業】「地域包括支援センターの運営」の概要に「権利擁護」というのがあります。

出典:厚生労働省のホームページ 地域支援事業交付金について 地域支援事業の全体像等
(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou02a_day2.pdf)

地域包括支援センターの「業務」としての権利擁護は、
「成年後見制度活用のサポートや虐待防止への取り組み」などがあります。

 

~まとめ~

 

それでは最後にまとめに入ります。
概ねここを覚えておけばOKです。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」がある。

「介護予防・生活支援サービス事業」には、
・訪問型サービス(第1号訪問事業)
・通所型サービス(第1号通所事業)
・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防マネジメント(第1号介護予防支援事業)
がある。

『地域支援事業』
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】
【包括的支援事業】
【任意事業】
が並んである。

族介護支援事業任意事業の1つ。

○介護保険制度の中に
『介護給付』『予防給付』『地域支援事業』
が並んである。

○「地域福祉権利擁護事業」は、現在「日常生活自立支援事業」という名称。

「日常生活自立支援事業」とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が自立した生活が送れるよう、社会福祉協議会等が福祉サービスの利用援助等を行なうものです。

 

確認問題

 

最後に確認問題&その答えと解説を記載しておきます。

 

Q.【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
・訪問型サービス(第1号訪問事業)が含まれる。

○です。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】の中の「介護予防・生活支援サービス事業」の中に、
訪問型サービス(第1号訪問事業)があります。

 

Q.【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
・通所型サービス(第1号通所事業)が含まれる。

○です。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】の中の「介護予防・生活支援サービス事業」の中に、
通所型サービス(第1号通所事業)があります。

 

Q.【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
・家族介護支援事業が含まれる。

❌です。

家族介護支援事業【任意事業】の1つです。

『地域支援事業』の中に
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】
【包括的支援事業】
【任意事業】
があります。

 

Q.【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
介護給付、予防給付が含まれる。

❌です。

介護保険制度の中で、
『介護給付』
『予防給付』
『地域支援事業』
は横並びです。

『地域支援事業』の中に
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】
【包括的支援事業】
【任意事業】
があります。

 

Q.【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】には、
「地域福祉権利擁護事業」や「日常生活自立支援事業」が含まれる。

❌です。

「地域福祉権利擁護事業」は、現在
「日常生活自立支援事業」という名称です。

「日常生活自立支援事業」とは、
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が自立した生活が送れるよう、社会福祉協議会等が福祉サービスの利用援助等を行なうものです。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】の内容には含まれません。

 

日本のどこかの介護福祉士
今回の勉強はこれで以上です。
今回もあなたの特別な時間を頂き、
一緒に学ぶことができて最高でした。
ありがとうございます。
今回の部分はややこしい部分であるとは思いますが、
動画とあわせて繰り返し学習して頂ければマスターできると思います。
応援しております。

 

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