【令和3年度介護報酬改定の概要】(社会の理解)

【令和3年度介護報酬改定の概要】(社会の理解)

 

日本のどこかの介護福祉士
こんばんは。
~いつも自由で新しい人生を~
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wです。
ご来校ありがとうございます。
今夜のメニューは、
【令和3年度介護報酬改定の概要】
(社会の理解)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって頂いたら、
動画下の確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【令和3年度介護報酬改定の概要】
(社会の理解)
https://youtu.be/3Hr1dLJ_1yA

 

 

日本のどこかの介護福祉士
確認問題をご用意させて頂きました。
「問題スタート!」をタップ(クリック)で挑戦できます。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
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【令和3年度介護報酬改定の概要】

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確認問題にチャレンジできます。

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日本のどこかの介護福祉士
ここからはテキスト確認になります。
↓↓↓

 

【令和3年度介護報酬改定の概要】

 

日本のどこかの介護福祉士

こんばんは。

~いつも自由で新しい人生を~
日本のどこかの介護福祉士です。

今回は令和3年度改定についてです。
まずはこの動画ではざっくりさっぱりふんわりと
全体の確認をして頂ければと思います。

 

「改正」と「改定」の違い

 

令和3年度介護報酬改定内容を
見ていく その前に、数十秒だけ
この動画では、「改正」と「改定」の
言葉の違いについて
一緒に確認をしていきます。

「改正」は、改めて正すことです。
つまり不適当なところや不備な点があって、
そこを改めて正すといったことになります。

「改定」は、制度などを改めて定めることです。
すでにあるものに変更を加えて改めてルールを決める
といったことになります。

令和3年度介護報酬改定

 

今回確認していくものは、
「令和3年度介護報酬改定の主な事項」ですが、
その中身の1つ1つは「省令改正」とか「告示改正」とか「通知改正」
とか、ほぼ「改正」として記載されています。

令和3年度介護報酬改定 改正

この辺は更に確認していくと話が進まなくなってしまいます。
受験勉強としてはそのへんはこだわらなくても大丈夫だと思いますが、
「改定」とか「改正」とかなんなんだよと思う方もいるのではと思ったので、
とりあえず言葉の意味だけでも知っておくと
今後の勉強にわかりやすいと思ったので、一緒に確認をしました。
今回の動画の内容はそんなにはそれを意識しなくても
大丈夫ですので、一緒に確認をしていきましょう。

 

令和3年度介護報酬改定の主な事項について

 

それでは今回はまずはなんですが、
令和3年度介護報酬改定の概要をザックリ確認していきます。

 

厚生労働省のHPにある
参考資料:令和3年度介護報酬改定の主な事項について
(厚生労働省のHP)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf)
という資料を参考に確認をしていきます。概要欄にURL貼っておきます。

 

全体的な把握と、特に重要だと思われる部分をかいつまんで
ざっくりお話させて頂きます。
まず、令和3年度改定概要の項目は5つです。
1. 感染症や災害への対応力強化
2. 地域包括ケアシステムの推進
3. 自立支援・重度化防止の取組の推進
4. 介護人材の確保・介護現場の革新
5. 制度の安定性・持続可能性の確保
となります。

 

この5つの項目そのままの言葉を使って、
厚生労働省は、
令和3年度介護報酬改定の概要を一言にしています。
同様のHPから抜粋引用させて頂きます。

○令和3年度介護報酬改定の概要○
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で
「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、
団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、
2040年も見据えながら、
「地域包括ケアシステムの推進」、
「自立支援・重度化防止の取組の推進」、
「介護人材の確保・介護現場の革新」、
「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

抜粋引用以上です。

 

【3年度改定の概要】と言われても、
5つの項目のタイトルだけを見ると、内容が、
「感染症や災害への対応を強化しよう」とか
「地域包括ケアシステムの推進」とか、
「自立支援と重度化の防止」とか
「介護の人材を確保しよう。介護現場に革新を起こそう。」とか
「制度の安定性・持続可能性の確保をしよう。」とか、
なんだか昔からずっと
概ね同じこと言われている感じがするんですけど、
あくまで改定なので、2040年も見据えながら、2025年に向けて
ある意味定まった方向に向かっていると言っていいと思います。

介護保険制度 2025 2040

逆に3年ごとに、まるで違うこと言われたらウケますよね。

介護保険制度 2025 2040

 

平成30年度介護報酬改定の概要

 

ちなみに3年前の平成30年度介護報酬改定の概要では、このように一言で言われていました。
引用:厚生労働省のHP
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf)

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。
とのことです。

そして平成30年度介護報酬改定の項目はこちらの4つです。
Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進
Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上
Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
となっておりました。

項目だけ見ると、
今回(令和3年度)と
かなり同じような感じですよね。

 

平成30年度と令和3年度の違い

 

その点で言えば、
今回(令和3年度)は、改定概要の中に
「新型コロナウィルス」
という言葉が出てきている
という部分が特に新しいと
感じるところです。

3年前の改定の概要では、
感染症や災害に対してのことは、
主な内容としては出てきていません。

 

「感染症対策」というのは、
医療の世界でもそうだと思いますが、介護の世界でも、
もうずっと前から言われ続けていることではあるのですが、
「令和3年度改定」という部分で
その内容を見ていくと
・業務継続に向けた取組の強化

・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
などがあり、
改定により事業所単位で
対応が必要な部分がある
ということになります。

厚生労働省が「令和3年度介護報酬改定の概要」とはっきりとこう謳っているので、
試験勉強としても5つの項目は押さえといて損はないと思います。

令和3年度介護報酬改定の概要
5つの項目をもう一度言います。
1.感染症や災害への対応力強化
2.地域包括ケアシステムの推進
3.自立支援・重度化防止の取組の推進
4.介護人材の確保・介護現場の革新
5.制度の安定性・持続可能性の確保

この部分だけ見ると私のように
「そんなん以前から言われているだろ。」
と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

令和3年度介護報酬改定
~5項目を1つずつ確認~

 

ということで、
令和3年の5つの改定項目を
1つずつ中身をかいつまんで
一緒に見ていきましょう。

 

1.【感染症や災害への対応力強化】

 

まずは「感染症や災害への対応力強化」です。
3年前(平成30年度)の改定と大きく違うところです。

・感染症対策の強化
はもちろんですが、
・業務継続に向けた取組の強化
が謳われています。
感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できるように、研修の実施や訓練(シミュレーション)の実施を義務づけることとなっています。
(※ちなみにこれは3年の経過措置期間が設けられています。)

 

次いきます。

【感染症や災害への対応力強化】の中には、
その他に
・「災害への地域と連携した対応の強化」
・「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」
があります。

・「災害への地域と連携した対応の強化」
は、非常災害対策の訓練に、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないといったような内容になります。
・「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」
は、感染症や災害の影響で利用者数が前年度と比較して一定以上減少した場合に、通所介護等の報酬について、規模別の報酬区分の決定を変更できたり、加算を付けられたりするようにして、通所介護等の安定的なサービス提供を可能とするようにしているということです。

 

2.【地域包括ケアシステムの推進】

 

2つめは「地域包括ケアシステムの推進」です。
7つの項目があります。
(1) 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
(2) 看取りへの対応の充実
(3) 医療と介護の連携の推進
(4) 在宅サービスの機能と連携の強化
(5) 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
(6) ケアマネジメントの質の向上と公正中立の確保
(7) 地域の特性に応じたサービスの確保
となっております。

項目だけ見ると、なんだか昔から言われ続けていることばかりのように見えますが、
今回は(1)番、(2)番だけ、ざっくりかいつまんで内容を見ていきます。

(1) 番の「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」
の中には「介護に直接携わる(たずさわる)職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける」という記載がありますが、これには3年の経過措置が設けられており、
ケアマネジャー、ヘルパー、介護福祉士、社会福祉士、看護師などの介護・福祉・医療に関する資格を持たない従事者に対して「認知症介護基礎研修」受講の義務化を運営基準上で位置付けるとのことです。

(2) 番の「看取りへの対応の充実」
の中には「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。」といった内容があります。
その他、看取りの対応に関しての加算等の記載もありました。
ご利用者様がより良い人生の最後を迎えられるように
制度的にもいろいろと決められているといったところです。

(4) 番の「在宅サービスの機能と連携の強化」
の中には「訪問介護の通院等乗降介助の見直し」というのがあります。
ちょっと触れていきます。
「通院等乗降介助」とは訪問介護のサービスの1つです。
(社保審-介護給付費分科会第142回(H29.7.5) 参考資料1訪問介護及び訪問入浴介護(参考資料))
で確認をすると、
基本的に訪問介護は、その行為の内容に応じ、ざっくり・身体介護・生活援助・通院等乗降介助に分けられます。
「通院等乗降介助」は「通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介
助等の一連のサービス行為を含む)」です。

今まで(令和3年3月まで)は、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用して、複数の目的地の乗降介助をする場合には、目的地間の移送は算定不可能でした。

通院乗降介助 法改正前

にゃんこ
今までは
「目的地間の算定が不可能」だったから、
その都度自宅に戻らなくちゃいけなかったにゃんね!www

 

日本のどこかの介護福祉士
バッカみてぇだけどそういうことだったんだよなwww

 

これが今回【通知改正】ということで、
「居宅が始点又は終点となる場合」には、その間の「病院等と病院等の間」や、「通所系、短期入所系サービスの事業所から病院等への移送」といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能となりました。

改正後 通院乗降介助

改正後 通院乗降介助

算定可能なのは、
「居宅が始点又は終点となる場合」で「病院等と病院等の目的地間」
もしくは
「居宅が終点となる場合」で「通所系、短期入所サービス事業所から病院等への目的地間」
で、同一の事業所が行う場合には算定可能が可能となったということです。
今までは、「非常に利便性が悪いサービス」だったのですが、今後は「確かに訪問介護の介護保険で算定できるところは増えたけど、それなりにわかりにくいので注意が必要なサービス」といった感じです。

 

もう少し触れたい部分もありますが、動画の尺の関係から、
【地域包括ケアシステムの推進】に関してはこれで終了とします。
その他、受験に役立ちそうな内容があれば、
他の動画でも触れるようにしますのでご容赦下さい。

 

3.【自立支援・重度化防止の取組の推進】

 

3つめは【自立支援・重度化防止の取組の推進】です。
3つの項目があります。
(1) リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
(2) 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
(3) 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
の3項目となっております。

 

今回は2つめの
(2) 「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」
という部分について一緒に見ていきます。

科学的介護という言葉が出てきましたが、
厚生労働省のHP(科学的裏付けに基づく介護に係る検討会)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000753791.pdf)
には、
「介護関連データベースによる情報の収集・分析、現場へのフィードバックを通じて、科学的裏付けに基づく介護の普及・実践をはかる。」
といった記載がありました。
ざっくり私の言葉で言っちゃいますが、
「大量のデータから効率の良い介護を提供できるようにする」
ということになると思います。

「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」
の中には、
○CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
という内容があります。
初めて聞く人には「なんのこっちゃ?」という内容かもしれません。

横文字が出てきたので、
CHASE、VISIT、PDCAサイクルの
意味(定義)を確認をしていきます。

まずCHASEとVISITは、「データ取集システム」です。
厚生労働省は、
平成28年度から、通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム(VISIT)
令和 2年 5月より高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(CHASE)
を運用しています。
もう少し詳しく1つずつ確認します。

まずはCHASEです。
CHASEの直訳は「追跡」ですが、
厚生労働省が進めているCHASEは、
Care, HeAlth Status & Events
の頭文字を組み合わせた言葉とのことです。
「ご利用者様の状態や、支援の内容等」
のデータベースです。
これらの情報を集めて蓄積し、
データベース化して活用することが
CHASEの目的です。

〈データベース化〉をかなりざっくり言うと、
〈大量のデータを1ヶ所に集め整理すること〉
となります。

CHASEを私の言葉で、ざっくり一言で言ってしまいますが、
「効率の良い介護につなげるために、
高齢者の状態やケアの内容等の、
大量データを1か所に集めて整理する」
ということになると思います。

次はVISITです。
VISITは、
monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care
の通称とのことです。

VISITは、
通所リハビリテーション事業所、
訪問リハビリテーション事業所から
リハビリテーション計画書等の情報を
収集すること。となっております。

このCHASEとVISITを、
令和3年4月1日から一体的な運用を開始し、
科学的介護の理解と浸透を図る観点から、
名称を「科学的介護情報システム(LIFE)」としています。
LIFEは、
Long-term care Information system For Evidence
とのことです。
ウケますよね。

そしてPDCAとは、
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)
のことです。
整理された大量のデータを活用して、
PDCAサイクルや、ケアの質の向上を図る取り組みと
なっております。

 

あと2つ、
4.【介護人材の確保・介護現場の革新】
5.【制度の安定性・持続可能性の確保】
については、
サラっとかいつまんでポイントを話して
終わりにします。

 

4.【介護人材の確保・介護現場の革新】

処遇改善(賃金改善)や職場環境の改善、
テクノロジーの活用、文書負担軽減の推進
などが謳われています。

 

5.【制度の安定性・持続可能性の確保】

・評価の適正化・重点化・報酬体系の簡素化
なとが謳われています。

 

予想問題w

 

とりあえず一旦終了です。
はやあしで説明させて頂きました。
個人的な予想ですが、たとえば、
「令和3年度の介護報酬改定では、感染症や災害への対応力強化として、日頃からの備えと業務継続に向けた取組が推進された。○」
とか、
「令和3年度の介護報酬改定では、CHASE・VISIT情報の収集・活用によるPDCAサイクルが推進された。○」
とか、またはそれのどこかを変えて✖とする問題が、試験に出やすいのではないかなぁ?とか考えました。

 

日本のどこかの介護福祉士
今回の勉強はこれで終了です。
今回もあなたの特別な時間を頂き一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。
また一緒に学べるのを楽しみにしております。
~最高の時間はまだまだこれからです~
日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wでした。
ばいばい~☆彡

 

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