市町村介護保険事業計画(老人福祉論)「社会の理解」

市町村介護保険事業計画(老人福祉論)「社会の理解」

 

日本のどこかの介護福祉士
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
市町村介護保険事業計画
(老人福祉論)「社会の理解」
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になったら
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

市町村介護保険事業計画
(老人福祉論)「社会の理解」
https://youtu.be/-PCyxpCKmjs

 

 

日本のどこかの介護福祉士
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

市町村介護保険事業計画

市町村介護保険事業計画

一問一答

(全5問)

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからはテキスト確認です。
↓↓↓

 

いろいろな「計画」について

 

日本のどこかのケアマネジャー
以前、このチャンネルのコメント欄で「どこの事業を使うなら誰(どの職種、県?市?)がケアプランや支援計画を立てるのかがごちゃごちゃになっています、、、もし良ければ動画にして下さい!!」といった内容のご相談を頂きましたので、今回取り掛かってみます。

 

まず質問の内容を整理するために、
介護福祉士試験の過去問ほんの数年分を確認したのですが、
おそらく、
○ケアマネジャーが作成する介護サービス計画
〈居宅介護計画(居宅サービス計画)、施設介護計画(施設サービス計画)、介護予防サービス計画〉
○各介護サービス事業所の専門職等が作成する個別援助計画、
○障害福祉サービスで管理責任者等が作成する個別支援計画、
そして、それらとは大きく性質の異なる
○市町村介護保険事業計画や、都道府県介護保険事業支援計画
がごっちゃになっているということなのではないかな?と考えました。
全部「計画」って付きますから、最初はわけわかんないですよね。

 

ちなみに介護福祉士試験に出てくる計画と名の付くものを探すと、
「延命治療を選択する意志決定の計画(書)」とか「非常災害対策計画」とか「サービス等利用計画」とかも出てきます。
それらについては、別枠カテゴリーとして、他の動画で触れていきますので、よろしくお願い致します。

 

ということで、
今回はですよ。まずはですよ。
ケアマネや専門職等が作成する計画とは大きく性質の異なる
「市町村介護保険事業計画」について勉強をしていきます。

なんで「都道府県介護保険事業支援計画」じゃなくて「市町村介護保険事業計画」なのかというと、「都道府県介護保険事業支援計画」については、過去問が見つけられませんでした。
「市町村介護保険事業計画」が出てくる問題はいくつか見つけられました。

 

私が見た限り、
介護福祉士試験にしばしば出てきていたのは
「市町村介護保険事業計画」です。

ちなみにケアマネ試験ではどちらもガンガン出てきます。
ちなみに今後、ケアマネ試験も受けるという方は、
兄弟チャンネルの
「聞き流すとケアマネ試験に合格しやすくなる動画」にある
【介護保険事業(支援)計画[一体][調和][整合性]】
【117条118条で確認をする介護保険事業(支援)計画】
【都道府県介護保険事業支援計画】
も同時に見て頂けると、お得に勉強できちゃうと思います。
介護保険事業(支援)計画については苦労されるケアマネ受験生も多いようです。
しかし、そちらの動画を何度か見て頂ければ簡単に理解して頂けると思います。

話が逸れて申し訳ありませんでした。
このあとのこの動画の進め方としましては、
「市町村介護保険事業計画」「都道府県介護保険事業支援計画」について、
サラッと解説をします。

そこまでで、ざっくり「介護保険事業(支援)計画」についてわかっておくだけでも、他の「計画」と名の付くものをすっきりさせるために役立つと思います。
その後、「市町村介護保険事業計画」の過去問を一緒に見ていきましょう。

 

「市町村介護保険事業計画」と 「都道府県介護保険事業支援計画」

 

それでは、まずは、
「市町村介護保険事業計画」
「都道府県介護保険事業支援計画」
についてサラッと触れていきます。

この2つなんですが、

「介護保険事業(支援)計画」と言います。
まぁそのまんまなんですが。

2つともケアマネや専門職等、介護従事者が作るものではありません。
「市町村介護保険事業計画」市町村が作成します。
「都道府県介護保険事業支援計画」については都道府県が作成します。
こうやって聞くと、なんか簡単に聞こえるのではないでしょうか?

どちらも厚生労働大臣が定めた基本指針に即して作成します。
「即して」とは、
「何かに従って」「ルールや命令通りに」
という意味です。

どちらも3年を一期とし、3年ごとに作成します。

 

どちらの計画も
「介護保険の保険給付を円滑に実施するための計画」です。

しかし市町村介護保険事業計画なのに対し、
都道府県介護保険事業支援計画となっています。

都道府県は「支援」が付くんです。
介護保険の保険者は市町村ですから、
市町村が介護事業の計画を作成します。
都道府県は介護事業の支援計画を作成します。

「市町村介護保険事業支援計画」では、
各年度における種類ごとの介護サービス量の見込みや、
各年度における地域支援事業の量の見込みを定めます。
「都道府県介護保険事業支援計画」では、
市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込みを定めます。
どちらの計画も、
今確認したこと以外に定めることがありますが、
ここでは割愛します。

なんとなく理解して頂けたでしょうか?
市町村も都道府県も、
国の基本指針に即して、
3年ごとに、
介護保険の保険給付を円滑に実施するために、
事業計画、事業支援計画
作成するということです。

それが
「市町村介護保険事業計画」
「都道府県介護保険事業支援計画」
です。

ここまでで、一旦
「市町村介護保険事業計画」と
「都道府県介護保険事業支援計画」
の説明は終了します。

 

市町村介護保険事業計画の過去問確認

 

ここからは、
「市町村介護保険事業計画」が出てくる過去問から勉強していきましょう。
第22回:平成21年度(老人福祉論)からの出題です。
ちなみに(老人福祉論)という科目は現在ありません。
(老人福祉論)という科目があったのは、平成22年度試験までです。
その後は試験科目名が大幅に変更されています。
今回の問題の内容は介護保険制度の項目であり、「社会の理解」に含まれると思いますので、
このチャンネルでは「社会の理解」カテゴリーとして再生リストに入れますので、
よろしくお願い致します。

 

それでは早速、過去問を見ていきましょう。

市町村介護保険事業計画に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 .市町村地域福祉計画と一体のものとして策定する。
2 .市町村介護保険事業計画には、各年度における介護保険サービスの種類ごとの見込量を定めることとされている。
3 .都道府県知事は、市町村介護保険事業計画のための参酌標準を定める。
4 .市町村介護保険事業計画を策定する場合、被保険者の意見を反映させる措置を講じなくてもよい。
5 .市町村介護保険事業計画は、5年に一度見直す。

 

どうでしょう?
10年以上前の問題ですけど、やけに難しくないですか?
かなり攻めてますよね。
よく「本番で1~2問は出てくる難問は捨てていい。」とか言われているやつかもしれません。
てかケアマネ試験で問われるような内容だなぁと私は思いました。

答えから言ってしまいますが、
正解は2番です。
市町村介護保険事業計画には、各年度における介護保険サービスの種類ごとの見込量を定めることとされている。

が正解となります。

「市町村介護保険事業計画」「都道府県介護保険事業支援計画」も、
「介護保険の保険給付を円滑に実施するための計画」と説明しましたが、
「市町村介護保険事業支援計画」では、
各年度における種類ごとの介護サービス量の見込みや、
各年度における地域支援事業の量の見込みを定めます。

「都道府県介護保険事業支援計画」では、
市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込みを定めます。
どちらの計画も、その他定める事項がありますが、ここでは割愛します。

 

一問一答方式にして確認

 

ここからは選択肢を一問一答方式にしてみていきます。
すぐに答えを提示して解説していきます。

 

○×で答えて下さい。
1 .市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と一体のものとして策定する。

✖です。

市町村介護保険事業計画市町村老人福祉計画一体のものとして策定します。
そして、
市町村介護保険事業計画市町村地域福祉計画調和が保たれたものでなければならない。
とされています。

だからなんだって感じですよね。
もう私にはただの言葉遊びに感じます。

でもおぼえちゃいましょう。
介護保険事業計画老人福祉計画とは一体なんです。だってご高齢者様に関することじゃないですか。そりゃ~もう一体ですよ。
そして介護保険事業計画地域福祉計画調和なんです。地域福祉って広いイメージです。高齢者に関することも障害者に関することも、地域の子供たちに関することも含む広いイメージです。そんな地域福祉とは、介護保険調和が保たれたものでなければならないということです。

 

次の問題いきます。
○×で答えて下さい。
2 .市町村介護保険事業計画には、各年度における介護保険サービスの種類ごとの見込量を定めることとされている。

○です。

市町村介護保険事業計画には、
各年度における介護保険サービスの種類ごとの見込量を定めることとされています。

 

○×で答えて下さい。
3 .都道府県知事は、市町村介護保険事業計画のための参酌標準を定める。

✖です。

「参酌」とは
“他と比べ合わせて参考にすること”
です。

参酌標準は、市町村が地域の実情等に応じて実際の介護サービス量等を自らの判断で介護
保険事業計画に定める際の参考とする数値です。

令和2年の社会保障審議会(介護保険部会(第90回) 資料1-1令和2年2月21日)
「基本指針について」で確認をします。

国の定める基本指針(ガイドライン)では、
市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
について定めることとされています。

平成22年の社会保障審議会 介護保険部会(第32回)
「保険者の果たすべき役割について」では、
「参酌標準廃止」という言葉が確かに出てきますが、
その「参酌標準」という言葉自体が
もう介護保険の中に出てこない覚える必要のないもの
というわけではないと思いますので注意して下さい。

 

○×で答えて下さい。
4 .市町村介護保険事業計画を策定する場合、被保険者の意見を反映させる措置を講じなくてもよい。

✖です。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(第二介護保険事業計画の作成に関する事項 2介護保険事業計画の作成のための体制の整備 一介護保険事業計画の作成に関する基本的事項)
には、
介護保険事業計画作成するに当たっては、そのための体制の整備を図ることが必要である。この場合においては、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者等を含む被保険者の意見の反映に配慮することが必要である。
という記載があります。

 

○×で答えて下さい。
5 .市町村介護保険事業計画は、5年に一度見直す。

✖です。

3年間を1期とする介護保険事業計画を作成します。
つまり3年ごとに作成をします。

 

市町村介護保険事業計画 ~まとめ~

 

最後にポイントを確認します。

介護保険事業計画老人福祉計画
一体のものとして策定します。

介護保険事業計画地域福祉計画
調和が保たれたものでなければならない。

市町村介護保険事業計画には、
各年度における介護保険サービスの種類ごとの
見込量を定めることとされている。

介護保険事業計画を作成するに当たっては、
そのための体制の整備を図ることが必要であり、
被保険者の意見の反映に配慮することが必要である。

○市町村は3年間を1期とする介護保険事業計画を作成します。

○都道府県は3年間を1期とする介護保険事業支援計画を作成します。

○国の基本指針に即して
3年ごとに、
介護保険の保険給付を円滑に実施するために、
市町村は介護保険事業計画
都道府県は介護保険事業支援計画
作成します。

 

日本のどこかのケアマネジャー

今回の勉強はこれで終了です。

市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画をなんとなく理解して頂けたでしょうか?
なんとなく理解するだけでも、試験範囲全体に出てくる他の計画との区別をするための第一歩になると思います。

それではまた次の動画でお逢いしましょう。
あなたの合格と幸せな生活を心より応援しております。
最高の時間はまだまだこれからです。
日本のどこかの介護福祉士でした。
バイバイキン。

 

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